親の所有する上地に子が家を建てても贈与税はかからないといいましたが、親が他人から借りている土地に子が家を建てた場合はどうでしょうか。いままで土地の使用権は親が持っていましたから、この使用権は親から子に贈与されたと考えられ、贈与税がかかることになります。しかしこのときも、「借地権者は親である」ことを確認した書類を税務署に提出すれば、贈与税はかからないことになっています。「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類です。借地権は親が持っていると税務署に明らかにするためです。他人の土地に家屋を建てると、通常はその家屋の所有者が借地権を持っていると推測されます。この書類は借地権者は家屋の所有者である子ではなく、親であると明言しているのです。したがって、将来相続が発生すると親の借地権は相続財産になり、相続税がかかってきます。
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