表示登記・保存登記の手続きは、登記所(法務局出張所)で行なうが、一般的には、表示登記は土地家屋調査士に、保存登記は司法書士にそれぞれ依頼して手続きをしてもらうのが普通。ただし、この両者の資格を持った事務所に依頼すれば、一つの事務所で手続きを進めてもらえるわけだ。表示登記の申請のためには、建物表示登記申請書を登記所に提出しなければならないが、この申請書には、建物の図面、各階の平面図、申請人の所有権を証明する書類を添付しなければならない。また、手続きを土地家屋調査士に依頼するときには、代理権限証書(委任状)が必要である。申請人の所有権を証明する書類とは、建築の確認通知書、または検査済証、工事請負人の引渡し証明書(請負い契約書でもよい)―などのことを指す。
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